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【記者ブログ】中国動画サイトいよいよ規制 福島香織 (4/5ページ)
第17条:ネット動画サービスを用いて映画ドラマそのたの番組を放送する場合、国家の映画テレビ番組に関する管理規定に合致せねばならない。ネット動画サービス企業がニュース番組を放送するときは、市レベル以上のラジオ、テレビ制作、放送した番組、中央ニュース機関サイトに掲載ずみのものでないといけない。
許可証をもっていない企業は、個人が提供した動画を転載していはならない。ネット動画サービス企業は個人がニュース系番組を投稿することを許してはならない。投稿された視聴番組を流すとき、投稿者が本規定に違反してはならない旨を表示しなければならない。いかなる企業、個人も違法にラジオ・テレビ番組やネット動画を転載、リンク、編成などしてはならない。
第18条:ラジオ映画テレビ主管部門は、ネット動画サービス企業が本規定に反する番組を発信しているのを見つけた場合、必要な措置をとってこれを制止すること。ただちに削除し、記録を保存し、報告義務を負い、関連の主管部門に管理要求を行うこと。
ネット動画サービス企業は、出資者と経営者に対し、アップする番組内容に責任を負う。
第19条:ネット動画サービス企業は法に従い、ネットアクセスサービス電信業務経営許可証か、ラジオテレビ番組電送業務許可証を取得すること。法に従いユーザーの権利をまもり、ユーザーの承諾を履行し、ユーザー情報の秘密をまもり、虚偽の宣伝やユーザーの誤解を呼ぶようなことはせず、ユーザーに対し不公平、不合理な規定は設けず、ユーザーの合法権益を損なわずないこと。有償サービスは、はっきりわかる形で、視聴番組の種類、範囲、費用、時間などを公布し、ユーザーにサービス中止や取り消し条件もきちんと告知すること。
第20条:ネット運営企業はネット動画をダウンロードサービスするとき、ネット動画サービス企業の合法権益をまもり、ダウンロードに伴う安全をまもり、勝手に転載しないこと。
第21条:ラジオ映画テレビ、電信主管部門は、公衆監督報告制度をつくること。公衆はネット動画企業の違法行為を見つけて報告する権利があり、関連主管部門に相応の素早い処理を求める権利がある。ラジオ映画テレビ、電信などの監督管理部門は、違法行為を発見した場合、処理部門に処理の権利を託すこと。電信主管部門は、関連規定に従い、ラジオ映画テレビ主管部門に、ひつような技術系統のデータ資料を提供する。(ネットユーザーによる密告制度をつくって、ネット動画の取り締まりを強化するのだ)
第22条:ラジオ映画テレビ主管部門は法に従いネット動画サービス企業に対し、チェックを実施し、関連企業や個人はそれに協力せねばならない。ラジオ映画テレビ主管部門の職員は法に従い、チェックを実施するときは、主動的に関連の証明書類を提出すること。
第23条:本規定に違反する以下の行為があった場合、県レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門から警告が与えられ、改善命令が出され、3万元以下の罰金がかされる。同時に、主要な出資者と経営者に対し警告が与えられ、2万元以下の罰金がかされる。(違反すると3万元以下の罰金なのだ)
(1)勝手に、ネット上でラジオ・テレビの名称で業務を展開している。
(2)資本、筆頭株主、株主の構成、上場、融資、あるいは重大な資産変動があったにもかかわらず、批准手続きを経ていない。
(3)健全な運営規範ができておらず、版権の保護措置が取られていない。また、動画の内容に有害なものが含まれているのに、削除、報告義務がなされていない。
(4)動画画面に、許可証番号などが表示されていない。
(5)放送動画記録を保存しておらず、主管部門のチェックに必要な資料提供の義務を行えない。
(6)許可証を持たない企業のために、費用徴収やサーバー提供などの関連サービスを代行する。
(7)チェック義務を履行せず、ネット動画サービス企業に提供した許可証が許す範囲以外のアクセスサービスを行う。
(8)ニセの宣伝やユーザーの誤解をよぶ行為
(9)ユーザーの同意をえず、勝手にユーザー情報の秘密を漏らす。
(10)ネット動画サービス企業が一年以内に3度以上の違法行為を働いた場合。
(11)ラジオ映画テレビ主管部門の法に従った監督検査を拒絶したり邪魔したり、引き延ばしたりした場合。また、監督検査のプロセスにおいて虚偽、ごまかしを行った場合。
(12)虚偽の証明、文書で許可証を詐取した場合
以上の行為が発覚した場合、許可証は取り消される。