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【記者ブログ】中国動画サイトいよいよ規制 福島香織 (3/5ページ)
第11条:許可証を取得した企業は、ネット情報サービス管理弁法に従い、省レベルの電信管理機構、国務院情報産業主管部門に電信業務経営許可を申請、あるいは関連手続きをとること。また法に従い、工商行政管理部門に登記および登記変更手続きを行うこと。電信主管部門はラジオ映画テレビ主管部門の許可を根拠に、ネット動画サービス企業のサイト名およびIPアドレスを厳格に管理すること。
第12条:ネット動画サービス企業は、資本、筆頭株主などを、重大な資産変動および上場など重大な融資行為について、登記を変更し、許可証が記載する範囲を超える業務項目については、本規定に従った批准手続きをとること。ネット動画サービス企業のオフィス所在地、法定代表人およびネット情報サービス企業のサイトアドレス、サイト名などの法的変更は、変更後15日以内に省レベルいじょうのラジオ映画テレビ主管部門と電信主管部門に届け出て、工商登記の変更は、工商行政管理部門で変更手続きを行うこと。(ライセンスを取得したら、工商登記の変更もお忘れなく)
第13条:ネット動画サービス企業は許可証を取得して90日以内に、ネット視聴番組を提供すること。この期間にサービスを提供出来ない場合は、許可証を取り消すことになる。特殊な原因が有る場合は、発行もとの機関の同意を得ること。サービス終了の申請は、60日前に発行もとの機関に報告し、許可証の取り消し手続きをとる。60日をこえてサービス業務を停止すると、発行もと機関はサービス終了として処理し、許可証は取り消される。(ライセンスを取っても、ちゃんと運営がされていないと、ライセンスは取り消される)
第14条:ネット動画サービスは、許可証の記載に従い、画面にラジオ映画テレビ主管部門のマーク、名称、許可証とその番号を表示する。いかなる企業も許可証を持たない企業に、ネット視聴番組関連の費用やサーバーなど金融や技術サービスをおこなってはならない。(ライセンスのない企業に、融資したり技術提供を行ったら同罪だからね)
第15条:国家戦略的投資者に、ネット動画サービス企業への投資を奨励し、ネット動画サービス企業が積極的にふさわしいネットとモバイルの特徴的な新業務を開拓することを奨励し、移動マルチメディア、マルチメディアネットが積極的い健全な視聴番組を生産するために、供給能力を高める努力をすることを奨励する。映像制作拠点、テレビ番組制作企業など、ネット放送にふさわしいドラマ番組、娯楽番組をより多く制作し、民族ネット動画産業を積極的に発展させることを奨励する。(民族ネット動画サービス産業を発展させるために、国家戦略投資を奨励するぞ。)
第16条:ネット動画サービス企業が提供する番組は合法的で、行政法規に合致し、部門の規定に合致しなければならない。すでに発信した視聴番組は少なくとも60日保留すること。視聴番組が含んではいけない内容は以下の通り。(ネット動画に流してはいけないコンテンツとは)
(1)憲法が確定する基本原則に反する内容(憲法に違反する内容。この管理規定が憲法に規定する表現の自由を侵害するという点で違憲性があるとかないとかいうのは愚問である)
(2)国家統一、主権、領土の完全無欠性を危うくする内容(台湾、チベット問題は当然タブーだ)
(3)国家機密をもらし、国家安全や国家の名誉、利益を損なう内容(中央の指導者の家族が汚職しているとか、特殊な関係の女性がいるとかは、国家機密漏洩に相当する可能性があるかも?中国の国家の名誉はガラス細工のように傷つきやすいから注意が必要だ。しかしなんて抽象的な禁止項目)
(4)民族の恨みや民族蔑視を煽動し、民族の団結を破壊し、民族風俗、習慣を侵害する内容(漢族はむかしチベット族をいじめました、という事実は、民族間の恨みを煽動する可能性がある?)
(5)邪教、迷信の宣伝(法輪功、地下教会などの布教動画はダメ!)
(6)社会秩序を擾乱し、社会の安定を損なう内容(農村の官民衝突や、強制土地収用の画像などもダメだろうね)
(7)未成年の法律違反や犯罪、暴力、ポルノ、賭博、テロ活動に誘惑する内容(日本のエロゲー動画を投稿したらダメだよ!)
(8)他人を誹謗、侮辱し、公民のプライバシーや他人の合法的権利を侵害する内容(上海の地下鉄駅構内のちゅー動画もダメ。公共の場所でベロチューする若者の公共道徳の方が私は問題ではないか、と思うが。)
(9)社会の公共道徳に危害を与え、民族の優秀な文化伝統を損害する内容(誰が民族の優秀な文化伝統を損なうと判断するのか。紅楼夢とか三国志をパロディにしたエロゲーはダメなのはわかったが、こういう抽象的な基準で取り締まられると、クリエーターは育たないだろうな)
(10)法律、行政法規、国家規定が禁止するその他の内容。