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【記者ブログ】中国動画サイトいよいよ規制 福島香織 (2/5ページ)

2008.1.29 15:56
このニュースのトピックス福島香織の北京特派員記者ブログ

第7条:ネット動画サービスへの従事は、本規定にのっとり、ラジオ映画テレビ主管部門が発行する情報ネット発信動画サービス許可証(以下許可証と表記)を取得すべく手続きをとるように。許可証なしには、いかなる企業、個人もネット動画サービスに従事することはかなわない。ネット動画サービス業務への指導内容は国務院ラジオ映画テレビ主管部門および情報産業主管部門が制定する。

そのためにネット動画サービスサイトの運営は、ライセンス制にするからね

第8条:ネット動画サービス従事への申請は、以下の条件を備えること。

(1)法人資格をもち、国有独資あるいは国有の株式企業であり、かつ申請日より過去3年内に法律違反がないこと。

(2)健全な番組を安全に発信する管理制度と技術を有すること。

(3)その企業の業務が国家が規定する視聴番組資源と付合すること。

(4)その企業の業務が、ふさわしい技術能力、ネット資源の資金を有し、かつ資金の出所が合法的であること。

(5)その企業の業務には相応の専門人員がおり、主要な出資者、経営者は申請日より過去3年内に違法行為の記録がないこと。

(6)技術が国家スタンダードおよび産業基準と技術規範に合致すること。

(7)国務院ラジオ映画テレビ主管部門が確定したネット視聴番組サービスの総合的計画や業務指導内容に合致すること。

(8)法律、行政法規、関連法規の条件に合致すること。

ライセンスは国有企業が独占!市場経済のグローバル化の潮流に逆らっているといわれても、国民の思想に影響力がある上に成長市場とくれば、外資をのさばらせるわけにはいかないよ。動画サービス産業は、情報・報道・思想統制国家の基幹産業だい!あケイマンとかバージン諸島経由のマネロン目的の非合法外資なんか入れたらダメだからね

第9条:ラジオ・テレビ局の形態で、政治関連のネット動画ニュースサービスなどに従事する場合、本規定の第8条のほかに、ラジオ・テレビ放送機構許可証あるいはネットニュース情報サービス許可証も取得していなければならない。そのうち、自前のチャンネルを使って動画を発信する場合、市レベル以上のラジオ、テレビ局、中央メディア機関に申請を提出すること。(特に動画でニュースを流す場合は、テレビ・ラジオメディアが持つべきライセンスも必要だ

 主張、インタビュー・対談、報道のたぐいの視聴サービスは、本規定第8条に合致するほか、ラジオテレビ番組制作経営許可証とネットニュース情報サービス許可証を持っていなければならない。自前サイトでドラマ類のサービスを行うときは、ラジオテレビ番組制作経営許可証を持っていなければならない。批准なしに、いかなる組織、個人も、ネット上でラジオ、テレビの名称で業務展開してはならない。

ネット動画サービス企業が、ラジオ、テレビの名をかたってはいけないのだよ

第10条:《許可証》を申請する場合、省、自治区、直轄市人民政府のラジオ映画テレビ主管部門を通じて、国務院ラジオ映画テレビ主管部門に申請を提出、中央直属機関は直接国務院ラジオ映画テレビ主管部門に申請を提出してもよい。

 省、自治区、直轄市人民政府ラジオ映画テレビ主管部門は、迅速なサービスを提供し、申請を受理後20日以内に、最初の審査をへた意見を提出、国務院ラジオ映画テレビ主管部門に審査結果を報告する。国務院ラジオ映画テレビ主管部門は申請と最初の審査結果を受理後、40日以内に許可証発行をするかしないか決定するが、その期間のうち20日間は専門家による審査にあてる。許可証を与える場合、申請人に許可証を発行するとともに、社会に公告を出す。許可証を発行しない場合は、書面通知にて申請人に理由を説明する。許可証はネット動画の放送表示、名称、サービスの種類などが記載されている。

 許可証の有効期限は3年。有効期限が切れる前の30日前から第8条規定に合致することを示す資料などを添えて、継続申請手続きを行うことができる。

 市レベル以上のラジオ、テレビ局がネット動画発信に従事する場合、省レベル以上のラジオ映画テレビ主管部門で手続きをとること。中央ニュース機関がネット動画サービスに従事する場合、国務院ラジオ映画テレビ主管部門で手続きを行う。番組開設30日前から、サイトのアドレス、サイト名、放送するチャンネル、番組名な度に関する資料を提供し、ラジオ映画テレビ主管部門が社会に向けて公告を出す。

手続きのちょっと細かい説明

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