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米連邦最高裁が銃規制の審理開始 70年ぶり憲法判断へ

2008.3.18 17:43
このニュースのトピックス米国

 【ワシントン=山本秀也】市民の拳銃(けんじゆう)所持をほぼ一律に禁じた米首都ワシントン(コロンビア特別区)の規制法令が合憲か否かを問われている裁判で、米連邦最高裁は18日、上告審を開く。米国民に銃器所持の権利を認めた憲法の解釈が約70年ぶりに改められる可能性があり、米国内の銃規制賛成、反対両派とも最高裁の判断に注目している。

 裁判では、自宅での拳銃保管まで禁じたワシントンの銃規制法令(1976年制定)をめぐり、銃規制に反対する市民が市側と争っている。州ごとに銃器所持の管理が異なる米国だが、自宅内の保管まで禁じた規制は異例。昨年3月の高裁判決では、自宅内の保管禁止条項に関して「憲法違反」の判断が示されていた。

 最大の焦点は「武器を保管し、かつ武装する人民の権利」を保障した合衆国憲法修正2条の解釈だ。条文は前段で、「規律ある民兵は自由国家の安全にとって必要」としており、1939年に連邦最高裁で示された憲法解釈は、銃器所持の権利は「規律ある民兵」、すなわち集団による所持を認めたものだと指摘。この最高裁判断を受け、個人の銃器所持には一定の規制を設ける流れが広がっていた。

 連邦最高裁では、今年6月までに最終的な判断を示す方針だ。規制維持を求める市側は、「ワシントンの都市環境で拳銃の合法的な使用は想定し難い」と訴えているが、首都警察本部に押収された拳銃は昨年2924丁と、04年以降、毎年約300丁のペースで押収量が増加。実際に拳銃を使った凶悪犯罪も続発し、厳格な銃規制がすでに空文化しているとの指摘も強まっている。

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