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宮城・多賀城の飲酒運転事故 危険運転の責任問えず…遺族「無念」
道は閉ざされたのか、開かれたのか−。平成17年に宮城県多賀城市で起きた18人死傷の飲酒運転事故の同乗者について、「危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪は成立するが、責任までは問えない」として道交法違反(酒酔い運転)の幇助(ほうじょ)罪で在宅起訴した仙台地検の24日の決断に、被害者の遺族と弁護団の評価は分かれた。
危険運転致死傷罪の上限は懲役20年。だが飲酒運転幇助罪は同1年6月だ。遺族の細井実さん(58)は「いっそ不起訴にしてくれれば危険運転致死傷罪の適用を訴え続けられたのに。道は閉ざされた」と戸惑いを隠さない。「娘にどう報告していいかわからない。無念で悔しくて…」。続く言葉は涙に消えた。
一方、荒中弁護団長は飲酒運転幇助罪での立件にとどまったことを「残念」としながらも「危険運転致死傷罪の共犯や幇助が成立するという判断は、おそらく全国初。これからは警察・検察が同罪適用を前提に身柄を取ることも辞さず捜査すると思われ、今後の被害者を救う道は開けた」と一定の評価を示した。
荒弁護団長は「事故のあった3年前は同乗者を罰する意識もなかった。細井さんの努力は後世にそれなりのものを残したと思う」と話した。