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20人を原爆症と認定 長崎地裁判決、基準の再見直しに影響も
原爆症の認定申請を国が却下したのは不当として、胎内被爆で病気になったり肝障害などを患っている被爆者27人(うち8人死亡)について、本人や遺族が処分の取り消しと計8100万円の賠償を求めた集団訴訟の判決で、長崎地裁(田川直之裁判長・異動のため須田啓之裁判長代読)は23日、20人を原爆症と認定した。賠償請求は棄却した。
国は同様の集団訴訟の地、高裁判決で9連敗となった。厚生労働省は4月から新たな基準での認定を始めたが、5月末の仙台、大阪両高裁判決に続く敗訴(確定)。各地で係争中の訴訟の原告らは新基準についても再見直しを求めており、被爆地長崎での判断は、議論に影響を与えそうだ。
厚生労働省によると、長崎訴訟の27人のうち、新基準で10人を原爆症と認定。残る17人(3人は却下処分時とは別の疾病により、旧基準で認定済み)は個別審査で判断するとしていた。



