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中国人研修生に長時間労働 縫製業者に懲役6月求刑 和歌山地検

2008.5.14 03:34

 中国人研修生を長時間働かせながら残業代を支払っていなかったとして、労働基準法違反の罪に問われている和歌山県紀の川市の縫製業経営、古野太久磨被告(62)に対する初公判が13日、和歌山地裁(荒木美穂裁判官)であり、検察側は懲役6月を求刑した。

 冒頭陳述などによると古野被告は昨年1〜10月、経営する縫製工場で中国人技術実習生に対し、早朝から深夜にかけて基準を超す勤務をさせ、残業代を最低賃金以下の時給200円しか支払わなかった。また理事長を務めていたニット協同組合の参加企業に対しても長時間労働や安い賃金で中国人を雇用させるよう勧めていた。

 古野被告は起訴事実を全面的に認めた。検察側は「違法に仕事をさせて多額の利益を上げていた」と指摘し、弁護側は古野被告が反省しているなどとして執行猶予付きの判決を求めた。判決は来月3日。

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