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路上喫煙罰金、来月スタート 京都市が啓発活動
市街地での歩きたばこを禁止する京都市の「路上喫煙禁止条例」の過料(1000円)の徴収が始まるのを前に、市は2日、市内中心部で、禁止区域などを記載したチラシやティッシュを配布する啓発活動を行った。
市は昨年6月、歩きたばこによるやけどなどの被害防止のために同条例を施行。11月には河原町通、四条通、烏丸通、三条通、新京極通など市内中心部の10通りが禁止区域に指定された。
観光客らへの周知期間を約半年間とったため、過料(罰金)の徴収は6月1日から開始となり、その後は歩きたばこが見つかるとその場で1000円の現金納付が求められる。
過料徴収を約1カ月後に控えたこの日、市職員と指導員計25人が、四条河原町交差点とJR京都駅構内で、「路上喫煙等はやめましょう」と書かれたチラシやティッシュを配布した。四条河原町では歩きたばこをしていた男性に、指導員が携帯灰皿を持って指導する場面もあった。