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賃貸マンション更新料不払い 家主が大学院生提訴
賃貸マンションの更新料を支払わないのは契約違反だとして、京都市内の賃貸マンションを経営する男性家主が28日、更新料の支払いを拒否した京都市北区の大学院男性(26)に10万6000円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こした。
訴状によると、男性は平成18年4月、京都市北区のワンルームマンションに、月額5万3000円の家賃で入居。契約書には2年ごとに家賃2カ月分の更新料を支払う条項があった。しかし男性は今年4月の契約更新時に「更新料は消費者契約法により無効」とする文書を示し、支払いを拒否したという。
更新料をめぐっては、「消費者の利益を一方的に害しており、無効」とした返還請求訴訟が京都地裁に起こされ、今年1月に「更新料は賃料の前払いにあたり有効」との判決が出された。現在は大阪高裁で争われている。
訴訟で家主側を支援する「貸主更新料弁護団」代表の田中伸弁護士は「今後は返還請求に対応するだけでなく、支払いを求めていく」と話している。