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景観守る屋外広告規制、県より厳しい要綱で 兵庫・伊丹

2008.8.29 02:50

 兵庫県伊丹市は、江戸時代からの古い街並みが残る「伊丹郷町地区」の景観を守るため、屋外広告の高さなどを規制する要綱を新たに設けた。県の条例で定められた基準よりも高さが半分に制限されるなど厳しい内容で、9月から施行する方針。

 JR伊丹駅と阪急伊丹駅の間にある52ヘクタール。江戸時代には酒造業で栄え、酒蔵や町家などが残っている。

 建物は市の条例で規制が可能だが、屋外広告については県の条例でしか制限できない。要綱では、県条例で建物の3分の2(最高10メートル)までとされる屋外広告の高さを3分の1(同5メートル)に制限し、面積の4分の1以下とされる壁面広告も10分の1以下に規定。発光ダイオードを点滅させる派手な広告なども禁止されている。

 同市都市企画室は「美しい街並みを残すためで、将来的には(強制力のある)条例化も考えたい」としている。

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