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「賠償金目的ではない」 勝訴の明和地所、3100万円を国立市に寄付

2008.5.14 03:16

 高層マンション着工後に建物の高さを制限する条例を制定したのは違法として国立市を訴え、一部勝訴が確定した明和地所(渋谷区)が、受け取った損害賠償金と同額の約3100万円を同市に寄付することを決めた。16日に支払われる予定。

 明和地所によると、使途を限定しない一般寄付だが、教育や福祉政策に使うよう要請した。同社は「業務活動の正当性を明らかにするための提訴で、賠償金受領が目的ではなかった」としている。

 1審判決は条例を違法として市に4億円の支払いを命じたが、2審は適法とした上で、当時の市長による議会発言を営業妨害と認定。最高裁が3月に市側の上告を退けた。

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