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報酬受け事件放置 弁護士を除名処分
仮処分申立請求の代理人になり、報酬を受け取ったが事件を放置したなどとして、東京弁護士会は7日、同会所属の長谷川豊司弁護士(44)を除名処分とした。除名は弁護士法に基づく懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格がなくなり一切の弁護士活動ができなくなる。同会で除名処分となった弁護士は平成18年以来。
同会によると長谷川弁護士は16〜18年、報酬を受け取ったのに破産手続き開始の申立をしないなど計7件を放置するなどした。長谷川弁護士は、国選弁護人を務めた判決公判を無断欠席したなどとして、昨年10月に業務停止2月の懲戒処分を受けている。