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栃木県が不適切処理の共済に改善命令 獣医架空診療で不正請求
栃木県は3日、芳賀地方農業共済組合(真岡市)の指定獣医師が、家畜共済事業で乳牛の架空診療による不正請求をしていたとして、農業災害補償法に基づき同組合に業務改善命令を行った。
県経済流通課によると、この獣医師は4年前から、農家が飼っている乳牛について合わせて21頭、23件の手術を行ったとする架空診療の不正請求をして、同組合から共済保険金約60万円を出させていた。
今年3月、農水省に匿名の投書があり、国と県が3月と6月、同組合と上部組織の県農業共済組合連合会を立ち入り検査していた。その結果不正が分かり、県は獣医師の不正請求に組合が共済金を支払っていたのは、組合の不適切な事務処理が原因として、支払った共済金を県農業共済組合連合会に返還することや、責任の所在の明確化と関係者の厳正な処分などを内容とする業務改善命令を行った。
同組合は6月、この獣医師による詐欺被害届を真岡署に提出した。
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