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いじめに不適切対応 県が児童養護施設を指導 栃木
県は4日、県東地区にある児童養護施設に対し、児童らによるいじめやけんかなどで職員の対応が不適切だったなどとして、いじめの再発防止を含めた施設運営に取り組むよう指導した。
県こども政策課によると、元入所児童の代理人弁護士が6月、県に対して「幼児同士がけんかをしていたところ、職員が暴言を吐き、幼児を拳で殴った」「職員が幼児を部屋から外に放り出したり、押し入れに1時間程度押し込むことがあった」「上級生のいじめがひどく、リストカットを数回した児童がいたが、職員は何ら対策を講じていない」など、職員の不適切な行為を挙げ、調査を要請する文書を県に提出した。
県では、6月下旬から施設の元入所児童施設への聞き取り調査や、実地調査、入所児童への聞き取り調査を実施。その結果、職員による体罰は確認できなかったほか、事実と異なる指摘もあったものの、職員が児童間のいじめやけんかなどについて仲裁などの対応がなされていなかったことが分かった。
指導の内容は、(1)いじめ防止のためのプログラムを策定する(2)外部の第三者機関による評価を受ける(3)施設が平成19年に作成した「体罰及び不適切な係わりの防止規定」について、職員に再度周知する−など5項目。県は施設を運営する社会福祉法人理事長に対し、11月4日までに是正状況を報告するよう求めた。
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