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ヤシオマスをブランド化 栃木県、商標管理へ使用要領

2008.8.23 03:34

 ニジマスの改良種「ヤシオマス」の商標の適正管理に向け、県は使用要領を制定した。ヤシオマスの定義を定め、生産者として商標を使用できるのは知事が認定する「認定生産者」に限定。一方、定義を守らない認定生産者は認定を取り消し、商標の不正使用には県が必要な措置を講じる。要領は来年8月1日から適用される。

 要領によると、ヤシオマスの定義は(1)全雌3倍体のニジマス(2)種卵が県内産(3)県内で育成されたもの(4)水揚げ直後の体重が1キロ以上−の4点。

 商標を使用できるのは認定生産者と、認定生産者が生産したヤシオマスを販売し、料理として提供し、釣り堀などに利用する流通業者、飲食店・宿泊施設、加工業者、釣り堀など。

 商標使用を希望する生産者は飼育施設、年間出荷量などを知事に申請し、認定を受ける。認定の有効期間は3年。認定を受けると、生産実績や年間生産計画などを毎年度末に報告する。

 ただ、認定生産者が定義を守らず、生産実績を報告せず、調査を拒否したときなどは県は認定を取り消す。商標の不正使用の疑いがある場合は、県が事実関係を調査し、必要な措置を取る。

 県農政部によると、ヤシオマスは県央から県北の養殖場約10軒で年間100トンほど生産されており、「要領を制定することで、ブランド化を推進し、品質のより高いヤシオマスを提供したい」と話している。

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