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酒の席でセクハラ、栃木県職員を停職5カ月

2008.7.17 07:53

 カラオケ店で同僚の女性職員にセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)をしたとして県は16日、県土整備部の係長級の男性職員(53)を停職5カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性職員の上司(51)と所属長(59)についても管理責任を問い、文書訓戒とした。

 県人事課によると、男性職員は6月20日、宇都宮市内のカラオケ店で、同僚の女性職員の胸を触ったり、ほおにキスしたりするなどのセクハラ行為を行った。セクハラを受けた女性職員が県土整備部を通じて人事課に訴え、不適切な行為が発覚した。

 男性職員は県の調べにセクハラの事実を認め「酒の席のことでも、やってはいけないことだった。被害者には申し訳ないことをした」と話しているという。

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