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改正パートタイム労働法に関する相談件数が急増
4月1日に改正され施行されるパートタイム労働法について、事業主から栃木労働局雇用均等室への相談件数が急増していることが同室の調べで分かった。
同室によると、平成19年4月から20年2月までのパートタイム労働関係にかかわる相談件数は143件で、前年度に比べ85.7%増加し、うち86件が法律改正にかかわるもので、ほとんどが事業主からの相談だったという。事業主からの主な相談内容はパートタイム労働者の賃金に関するものや正社員への転換に関すること、就業規則などに関することが多く、労働者からは正社員への転換に関する相談が多かった。
改正パートタイム労働法では、パートタイム労働者の地位をより一層あげるため、昇給、退職手当、賞与の有無といった労働条件を文書などで明示することの義務化、正社員並みの仕事内容のパートは賃金面などで差別してはならないこと、正社員に登用する機会を与えることなどの内容が盛り込まれている。
栃木労働局雇用均等室では相談が急増した理由について「法律が改正されることによって、パートタイム労働者にどう対応すればよいか悩んだ事業主からの相談が増えたからではないか」と話している。
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