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県立高授業料滞納 除籍処分も適用へ 埼玉県教委

2008.5.12 02:26

 県教委は、県立高校の授業料などの長期滞納者(5カ月以上)に対し、簡易裁判所に支払い督促を申し立てることを決めた。今年度から実施する。支払い督促を申し立てても納入しない場合、民事執行法に基づく強制執行を申し立てる。

 特に悪質な場合、在学中の生徒は出席停止、除籍とする。適用にあたっては、家庭状況や学習状況が考慮されるという。

 平成18年度分までの滞納者は今年4月15日現在、累計で授業料が63人、約330万円、入学料は2人、約1万1000円。

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