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土浦バッティングセンター殺人事件で、見張り役に無期懲役の判決

2008.7.19 02:54

 茨城県土浦市虫掛の土浦バッティングセンターで平成17年、従業員がナイフで殺害され、現金を奪われた事件で、強盗致死罪などに問われた住所不定、無職、斉藤賢一被告(45)の判決公判が18日、水戸地裁土浦支部であり、伊藤茂夫裁判長は「事件の重大性、悪質性に照らせば被告に対し、酌量軽減する余地はない」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は控訴する方針。

 判決理由で伊藤裁判長は「被告は、窃盗や詐欺などの罪で6度も懲役刑に処せられ服役し、幾度も更正の機会を与えられていたが、出所後わずか3年余りで本件各犯行に及んだ」と指摘。さらに「自己の刑事責任を軽減するため不自然、不合理な弁解に終始、反省の態度がみられない」と断罪した。

 判決によると、斉藤被告は17年11月27日午前9時50分ごろ、遊び仲間の綿引達也受刑者(43)=強盗殺人罪で無期懲役=と共謀、綿引受刑者が、土浦バッティングセンターの従業員、小川里志さん=当時(54)=の胸をナイフで刺して死なせ、現金約4万円を奪った。犯行を発案し、綿引受刑者を説得して実行役を引き受けさせたのが斉藤被告だった。

 斉藤被告自身は現場周辺の見張り役で、綿引受刑者が現場から車で逃走する際、助手席に乗せる役割を果たした。伊藤裁判長は「実行役だった綿引受刑者に比べ、被告の犯行が軽いということはできない」と指摘した。

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