[PR]
ニュース:地方 RSS feed
催眠・送りつけ商法 高齢者の被害急増
会場に人を集め、日用品などを無料で配って興奮状態にして高額商品を売りつける「催眠商法(SF商法)」や、注文していない数珠を送りつけ、代金を要求する「送りつけ商法」の被害相談が急増している。11月に入り、消費生活センターなどに相次いで相談が寄せられており、県は安易な購入や契約をしないように注意を呼びかけている。
県消費生活課によると、今月13日までに、県内の消費生活センターに寄せられたSF商法の相談は計93件。11月に入り、送りつけ商法とともに相談が急増中という。
SF商法のターゲットは高齢者で、相談者も60〜90歳代が大部分を占める。チラシや呼び込みで会場に客を集め、プランターやハンガーなどの日用品を次々に無料配布。客の歓心をあおった後に、20万円以上の温熱治療器や敷布団などの高額商品を売りつける。
一方、送りつけ商法では、数珠とともに、都内の会社の振込請求書が同封された定額郵便小包などが届く。請求先には名字のみが記載され、金額は1万数千円。相談者は「家族に心当たりがなく、故人も注文できる状態ではなかった」と話しているという。
同課によると、SF商法では、8日間は無条件で契約を取り消すクーリングオフが可能。送りつけ商法も、注文していない場合は送付を受けてから14日間保管すれば、商品を自由に処分できる。
同課は「悩んだら、消費生活センターに相談してほしい」と呼びかけている。平日の問い合わせは同センター(電)027・223・3001(午前9時〜午後5時)。土日の窓口は県民電話相談(電)027・226・2266(同)まで。
[PR]
[PR]