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伯父・叔母死亡でっち上げ 船橋市職員が忌引不正取得

2008.2.1 03:00

 千葉県船橋市税務部の男性職員(48)が親族の葬式があると偽り、計5日の忌引休暇を不正に取得していたことが31日、分かった。平成17〜18年に「伯父が死亡した」「叔母が死亡」とうその届け出をするなどして忌引休暇を得ていた。船橋市は男性職員を減給10分の1を3月の懲戒処分とした。

 市の忌引休暇は親族死亡の際、親等に応じて1〜10日が認められる。男性職員は病気休養などがあり、欠勤を避けようと忌引の不正取得を思いついたらしい。

 市は、職員が不正取得した休暇を欠勤扱いとし、不正分の給与を返還させる。

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