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JRに賠償命令 労組への差別的扱いで広島地裁
JR西日本が組合員に対して差別的な扱いをしたりしたのは不当労働行為にあたるとして、JR西日本労働組合(JR西労)と組合員の運転士2人が、同社や上司を相手取り、約1880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、広島地裁で開かれた。能勢顕男裁判長は2人のうち1人について「差別的な扱いがあった」と認定し、JR西日本などに約237万円の支払いを命じた。残る1人については訴えを棄却した。
判決などによると、JR西の広島運転所長(当時)は平成15〜16年、原告の男性運転士(45)が組合専従から乗務に復帰する際、別の運転士が同乗して付き添う「線見」などの職場教育を受けさせたが、大きなミスがなかったにもかかわらず、通常1〜2カ月の「線見」が8カ月以上にわたって行われた。また、こうして乗務復帰が遅れたことなどを根拠に、期末手当を減額するなどした。
さらに、この運転所長は平成14〜15年、別の組合員らを飲食に誘い、JR西労を非難したり、「(組合を脱退して)係長になり、希望地へ転勤すればいい」などと言い、5人に脱退を決意させたという。
能勢裁判長は、男性運転士が長期間の職場教育を受けた点について「運転所長は、JR西労を弱体化させる目的で、運転士が組合役員であることを理由に差別的な扱いを続けたものと推認できる」などとした。