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西桂町に送水管撤去命じる判決 山梨
所有地に無断で送水管(長さ約12・5メートル)を設置されたとして、西桂町下暮地の女性(故人)=土地を取得した男性が訴訟参加=が西桂町を相手取り、送水管の撤去を求めた訴訟の判決が、甲府地裁都留支部であった。斎藤巌裁判官は「町に土地の使用権限はなく、迂(う)回する形で新送水管の設置も可能」として、町に撤去を命じた。
送水管は、前田勝弘前町長が役員だった企業・富士アクア=ネスレ日本の下請け=が平成10年に設置。県有地などを通り全長は約450メートルで、翌年に町に寄付された。ただ送水管で送った湧水の多くは、本来の目的の緊急時の予備飲料水でなく、ネスレがミネラルウオーターとして販売。県が町を厳重注意し、今回の裁判の背景となっている。
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