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主任書記官を職務怠慢で懲戒処分 長野地裁
長野地裁は26日、不適切な事務処理をしたなどとして、40代男性の主任書記官を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。男性書記官は同日、依願退職した。
同地裁によると、男性書記官は平成16年5月から20年3月の間に、前任の長野家庭裁判所管内で、家庭内事案に関し必要な手続きの事務処理を放置するなどした。約50件の不適切な処理があった。被害の報告はないという。書記官は、忙しさを理由に手間のかかる事件を後回しにし放置していたという。
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