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刃渡り6センチ以上「有害刃物類」に指定 秋葉原殺傷で福井県

2008.6.27 03:00

 東京・秋葉原の無差別殺傷事件の凶器となったダガーナイフなどを18歳未満に販売することを禁止するため、福井県は26日、刃渡りが6センチを超える日常生活に使用しないナイフを県青少年愛護条例に基づき「有害刃物類」に指定した。同日開かれた県青少年愛護審議会が妥当と判断し、西川一誠知事が告示した。未成年への販売や貸し出しなどに対し30万円以下の罰金を科す。

 指定は、刃が柄に固定されたタイプ▽折りたたみ式▽柄が刃を内蔵したスライド式−の3タイプ。事件後の他府県の対応ではダガーナイフなどナイフの型を指定するケースが多いが、県は日常生活に使用しないとする包括的な指定で「ダガーナイフに該当しない型や新型ナイフに対応したい」と説明している。

 無差別殺傷事件で犯行に使われたナイフが福井市内のミリタリーショップで販売されたことを受け、対応を検討していた。県ではミリタリーショップのほか、釣具店などでの条件に合致する刃物の販売状況を調べる。

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