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人権擁護法案の「お手本」韓国、お寒い実態 (3/3ページ)

2008.3.10 20:05
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 ■パリ原則 国連総会で93年に採択された「国内機構(国内人権機関)の地位に関する原則」の略称。人権侵害救済のため、独立性のある国内機関の新設を促した。人権擁護法案推進派の論拠とされてきたが、パリ原則が示した人権機関は「政府、議会その他の機関」に対し、「人権擁護に関する意見、勧告、提案、報告」を行う機関に過ぎず、令状なしの家宅捜索など強制権限は認めていない。機関の「独立性」についても「財政的な独立性」を唱っているに過ぎない。英国やカナダなどはパリ原則に沿った人権機関を設けている。いずれも人権侵害の定義を明確に規定し、「表現の自由」は最大限尊重されている。

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