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【正論】「集団的自衛権」の解釈変更を 拓殖大学学長・渡辺利夫 (2/3ページ)
集団的自衛権に関する法的制約はないのにもかかわらず、“行使できない”ということはありえない。これは法理的解釈というより政策的解釈である。そうであれば政策的解釈を変えればいいのだが、その勇気が日本の政治家や官僚にはないのである。
安倍政権下のことである。「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保懇)の設置が内閣総理大臣決裁として発表された。指名されたメンバーのリストを眺めて、日本もついにまっとうな方向に歩みを始めたかと快哉(かいさい)を叫んだ。
検討さるべきテーマとして首相から示されたのは、(1)日米が公海で共同行動している際に米艦船が攻撃された場合、わが国自衛隊の艦船が何もしないという状況が生じていいのか(2)米国に向かう蓋然(がいぜん)性が高いミサイルをわが国がレーダーで捕捉した場合、自衛隊がこれを迎撃しないといったことが許されるか(3)PKO(国連平和維持活動)において他国の部隊や隊員が攻撃された場合、わが国自衛隊が武器をもって駆けつけ友軍を助けないでいいか(4)補給、輸送、医療などそれ自体は武力行為ではない「後方支援」を武力行使と「一体化」したものとみなしてこれを拒否していいか、であった。
「お蔵入り」は許されず
安保懇は平成19年5月18日に第1回会議が開催され、第5回の会議が8月30日に終わり、それ以降は会議はまったく開かれなくなった。政権交代がその原因なのかと気をもまされたが、結局はこの6月24日に最終報告書が首相に提出された。
結論は期待を裏切らぬ明快なものであった。集団的自衛権の行使ならびに国連憲章にもとづく集団的安全保障措置への参加は日本国憲法の「法理」にまったく抵触しない。かつ法的解釈は安全保障環境の変化に応じて変更さるべきは当然であり、集団的自衛権の行使は憲法改正を要しないことを明示した。

