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土壌汚染対策法改正へ今月中環審立ち上げ (2/2ページ)

2008.5.10 00:27
このニュースのトピックス国会

 また、事業者が施設閉鎖時に汚染された土壌をプラントなどで浄化することが義務づけられている。だが、浄化コストを圧縮するために、汚染された土壌をそのまま“不法投棄”する事業者もあるが、現行法には罰則がないため、事実上、野放しになっている。

 このため、現行法の実効性に疑問符がついており、環境省では土対法の対象を閉鎖時だけでなく、稼働中の土壌の汚染状況にまで広げるほか、汚染土壌の廃棄についても、是正命令を出せるようにした上で、それでも従わない事業者への罰則規定も設ける。

 これらの法改正が実現すれば、疑わしい施設への立ち入り検査も可能になり、情報開示も進むため、環境省では「周辺住民の不安を取り除いたり、健康被害が発生した場合の因果関係を立証しやすくなる」としている。

 ただ、事業者側にとっては新たなコスト要因になるため、稼働中の汚染状況の有無に関する調査や情報開示をどこまで求めるかについては、今後の検討課題となる。

 ■土壌汚染対策法 土壌汚染の状況の把握や土壌汚染による人の健康被害の防止を目的に平成15年2月に施行され、10年以内に見直すことが規定されている。工場跡地などで、土壌汚染の調査を行い、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や水銀などの26種類の指定有害物質が一定以上検出された場合、都道府県知事が指定区域とし、土壌浄化が完了した段階で指定が解除される。

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