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死後でも治療費支給へ 与党がアスベスト救済法改正案
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石綿(アスベスト)による健康被害を受けた人を救済する「石綿健康被害救済法」の見直しを検討してきた自民・公明両党のアスベスト対策プロジェクトチームは9日、同法改正案を衆議院に提出した。現行法で「生前の認定申請」を条件としていた点を改め、死後に石綿が原因と判明した場合も遺族が死亡日から3年以内に申請すれば治療費を支給することなどが柱となっている。
改正案では、被害者の治療費給付開始時期を、現行の認定申請日から、療養開始日(最長3年)にさかのぼって支給することとし、申請の遅れによって生じる不利益を解消。また、同法施行日(平成18年3月)以前に亡くなった被害者遺族が請求できる特別遺族弔慰金の請求期限を、平成21年3月から3年延長して、24年3月としている。
さらに、労災保険の時効(5年)が来て労災補償を受けられない遺族に対しては「やむを得ない理由」がある場合に限って特別遺族給付金を支給する。
同法は、石綿による健康被害者のうち労災補償を受けていない人で、石綿が原因とされる中皮腫と肺がんにかかった人が対象。