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【明解要解】昨年“設置”も実態なし「衆参憲法審査会」 (1/2ページ)
■与野党対立で委員すら未定
法律(国民投票法)によって昨年8月に衆議院と参議院に“設置”されながら、国会の怠慢でいまだに始動せず、実態がまるでない不思議な機関がある。衆参両院の憲法審査会だ。国会が、自ら定めた法律を守らない異常な事態は9カ月目に入った。5月3日の憲法記念日が近づいているが、解決のめどはたっていない。(政治部 佐々木美恵)
憲法審査会は、憲法改正を実現するうえで重要な機関だ。(1)憲法改正を視野に入れた議論(2)憲法改正の発議や国民投票に関する法制度の調査と法案審査(3)憲法改正原案の起草・審査((3)は平成22年5月まで権限凍結)−を行う。
国民投票法は19年5月に公布されたが、法律本体の施行は3年後の22年5月と定められている。ただ、施行前に議論を重ねる必要があることから、国民投票法は付則第1条で同法公布日(昨年5月18日)以降に初めて召集される国会で、衆参の常設機関として審査会を設置することにした経緯がある。
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これを受け昨年8月7日召集の臨時国会で、審査会が一応設置されたが、今まで会合は一度も開かれていない。それどころか、審査会会長も審査会委員も未定で、「開店休業」以前の状態だ。法的には設置されたが、実際には存在しないも同然なのだ。
こんな異常な事態が起きたのは、審査会の定員や構成員、審議の仕方などを決める「憲法審査会規程」が決まっていないためだ。
昨年8月、民主党は国民投票法が衆院で強行採決されたことなどを理由に「規程の制定は時期尚早だ」と主張。憲法改正の動きが加速されるのを嫌う共産、社民両党は憲法審査会始動に反対し続けている。
自民党は、衆参両院の議院運営委員会で時折、規程制定を話題にするが野党側は応じていない。

