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児童ポルノ画像の個人所持の罰則規定盛り込みを要請へ 鳩山法相
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鳩山邦夫法相は5日午前の記者会見で、児童買春・児童ポルノ処罰法をめぐり、個人が児童ポルノ画像を所持するだけでも処罰する規定を議員立法で新設するよう与党に要請する考えを明らかにした。
同法は平成11年に議員立法で成立した。16年の法改正の際に罰則なしの禁止規定が検討されたが、「表現の自由の侵害になる」などの理由で盛り込まれなかった。そのため現行法では、販売目的での所持や違法画像の提供などは処罰対象になっているが、個人的に所持することを禁止する規定がない。
鳩山法相によると、福田康夫首相が5日の閣議前に「児童ポルノの件はきちんとやってください」と指示したという。