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模倣品対策で条約 来夏のサミットでの締結目指す (1/2ページ)
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経済産業省は30日、平成20年7月の北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)までに、国際的な広がりをみせる海賊版・模倣品被害を防ぐ国際条約の締結を目指す方針を明らかにした。現在も世界貿易機関(WTO)の協定で規制されているが、模倣品の輸出国に取り締まり義務がないなど「最低限の基準」(経産省)にとどまり実効性に乏しいため。サミットでの条約締結報告を目指して、議論を加速する。
締結を目指すのは「模倣品・海賊版拡散防止条約」。17年の英グレンイーグルスサミットで当時の小泉純一郎首相が提唱し、日本や米国、EU、スイス、韓国など12カ国・地域が本格交渉に入っている。
模倣品や海賊版に対する規制はWTOが定めているが、加盟する約150カ国の合意を優先したため、模倣品の輸出国に取り締まり義務がないうえ、インターネットによる模倣品の売買を想定していないなど実効性に疑問符がついている。
日米が共同で作成した条約案は早期締結を目指し、効果の高い流通経路での防止に重点を置いた。輸入国に加え、輸出国にも取り締まりを義務付ける。取り締まりの対象になりやすい中国の業者が産地を偽装するため第三国経由で輸出し、規制の網をかいくぐる事例もあり、模倣品の流通を水際で防ぐ。