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橋下知事、府職員への損賠訴訟支援制度スタート (1/2ページ)
このニュースのトピックス:橋下府政
大阪府は21日、職務上の行為で損害賠償請求訴訟を提起された職員に対する支援制度をスタートさせた。これまで職員が職務上の行為が原因で訴えられても、個人的な問題とされ、府が支援することはできなかったが、橋下徹知事が「正当な職務を行い、職員個人が訴えられた場合、組織が守る必要がある」として制度を設けた。総務省によると、地方自治体が個人訴訟に対する支援制度を設けるのは珍しいという。
府法務課によると、職務上の行為で警察職員を除く職員個人が訴えられるケースは、把握しているだけで平成16年度以降、6件あった。なかにはマンション売買をめぐるトラブルで、マンション事業者に府が下した処分が甘いとして担当職員が訴えられたケース(職員が勝訴)や、府立高校の教員が、校長が行った人事評価を不当として校長に損害賠償を求めたケース(係争中)などがあった。
これに対し、橋下知事は「職務上の行為については、本来府が訴えられるべきであって、組織として職員個人を守らなければならない」とし、制度設計を指示。府の顧問弁護士と協議するなどして支援制度を設けた。
支援制度では、職員から訴訟支援の申し出があった場合、法曹関係者や大学教授らでつくる「職務行為等審査委員会」で内容を協議。知事は、委員会の意見に基づき、支援するかどうかを判断する。委員には高階貞男・元大阪弁護士会会長ら3人が委嘱された。
対象となるのは、警察職員を除く職員。支援内容は、弁護士の紹介や訴訟手続きの手助け、関係資料の提供など。訴訟のため出廷する場合、職務専念義務を免除し、公休扱いとする。また来年度から、勝訴が確定した場合、弁護士費用を補助することも検討している。
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