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懲戒処分でも高評価? 大阪府のあま〜い勤務評定 (2/2ページ)

2008.5.2 14:15
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 18年度に「担当業務に要求される水準を大きく超えており、優秀さが際立っている」とされるA評価は全体の12・8%。次いで優れているとされるB判定が全体の半数以上の53・2%を占めた。標準とされるC判定は33・0%、「やや劣る」D判定は1%、「劣る」とされる最低評価のE判定は0・04%だった。

 一方、18年度には停職8人、減給36人など懲戒処分が98人。また、勤務実績が良くない場合や心身の故障などの際に適用される分限処分を受けたのは348人にも上っていた。

 人事評価は所属部署の管理職らが担当。相対評価ではなく絶対評価で評価している。処分を受けた場合はその内容も加味したうえで評価されるというが、「処分を受けた場合には高評価をしないようにする」といった規定はないという。

 評価は給料に反映される仕組みだが、懲戒処分を受けた場合は、給料やボーナス査定が厳しくなる規定もあるため、処分者が高評価だったとしても金銭的メリットが生じることはないという。

 19年度の人事評価制度集計はまだ終了していないが、19年度についても下位2ランクの評価だった職員はわずかとみられるという。20年度の評価基準は近く明らかにされる見通しで、5月中にも評価を行う担当者に対し、新指針にもとづく評価の手引書が配布されるという。

 人事評価を実際に行ったこともある大阪府庁の元管理職は「E判定と判断しても心情的につけにくく、能力的に劣る職員もC判定以上に繰り入れていた。職場では不満の声もあがっていたと思う」としている。

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