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詐欺まがいの原野商法 都が業者に業務停止命令3カ月 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:地方自治
東京都内の訪問販売業者が、価値の低い土地売却を希望する消費者に対して「整地すれば高く売れる」などと勧誘し、高額な工事契約を締結させていたことが分かり、東京都は25日、特定商取引法に基づき、訪問販売業者「宅地管理」(品川区)に対して、3カ月の業務停止命令を出した。
相談者の多くは、過去に栃木県那須町などの別荘地帯に、原野のような無価値に等しい土地を売りつけられ転売できずに困っている被害者。都では同社がこうした「原野商法」の被害者心理に付け込み、言葉巧みに不当な勧誘を行っていたとみている。
都によると、同社は平成18年3月に同様の勧誘を行ったとして、行政指導を受けていた。
都によると同社は平成15年度から、過去に「原野商法」の被害にあった会社員らに対し、「所有する宅地の隣の土地を整地する。団塊世代が戻ってきて家を建てているので一緒に整地しないか。立て看板を立てれば必ず売れる」などと言葉巧みに勧誘。
次に「(坪4万〜5万円と思っていた土地は)鉄道ができてから値上がりしました。坪16万〜17万円で手ごろなので買う人も増えています」などとする虚偽の説明を行い、被害者の「土地を早く売却したい」という思いにつけこんで相場の3倍の金額で工事契約を結ばせた。
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