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給食費滞納で給与差し押さえ 大阪市教委

2007.10.20 11:37

 大阪市教育委員会は20日までに、支払い能力があるのに小中学校の給食費を6カ月以上滞納している保護者に対し、給与差し押さえなどの法的措置をとる方針を決めた。

 督促のマニュアルを小中学校に配布、本年度中に実施する。政令指定都市での導入は仙台市に次ぎ2例目という。市教委幹部は「従来はペナルティーがなく“逃げ得”の面があったが、法的措置で抑止効果を期待できる」と話している。

 市教委によると、滞納が3カ月以上になると校長が面談などで理由を調査し、6カ月を超えると教育長に法的措置を依頼。市教委が催告書などを送付した上で、なお滞納が続く場合には簡易裁判所に督促を申し立てる。

 裁判所が督促を出し、異議申し立てがなければ、給与など財産の差し押さえが可能になる。

 大阪市の公立小中学校では、昨年12月時点で3カ月以上の滞納が計約2144万円(927人)だった。

 文部科学省の調査によると、平成17年度の給食費の未納は全国で総額約22億3000万円(約9万9000人)で、うち60%は学校側が「経済的理由ではなく保護者の責任感や規範意識の問題」と判断しているという。

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