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【ゆうゆうLife】介護 手遅れになる前に…成年後見制度(中) (1/2ページ)
■申立費用が利用の壁に
「成年後見制度」の申立費用は、本人ではなく、原則、申立人が負担します。費用には、5万円とも10万円ともいわれる鑑定費用も含まれ、思いのほか、お金がかかるケースも。子供や兄弟姉妹ならまだしも、交わりが薄いと、申し立てに消極的になる親族もいるようです。専門家は「費用負担を気にせず、制度を利用できるようにすることが緊急の課題」と指摘します。(竹中文)
「80歳で、要介護5の伯母が老人ホームで暮らし続けられるよう、成年後見制度を利用しました」。横浜市に住む会社員、真田誠さん(49)=仮名=は、こう話す。
真田さんの伯母はアルツハイマー型認知症になり、平成17年に生活費など、月約25万円が必要となる神奈川県の介護付き有料老人ホームに入所した。しかし、その費用を工面していた伯父は昨年12月、心臓病で帰らぬ人になった。
伯母夫婦には子供がいない。真田さんは、伯父が生前「妻を頼む」と言い残していたことを思いだし、伯母の預金通帳から老人ホームの入所費用を支払うため、自身を成年後見人の候補者とする申し立てを横浜家裁で行った。
通常、後見開始の申し立てには、申立手数料(収入印紙)や登記手数料(登記印紙)、連絡用の郵便切手、鑑定費用などが必要で、原則、申立人が負担する。制度を必要としているのは、申立人とみなされるためだ。申立費用のなかで特に高いのが、本人の判断能力の程度を診断する医師の鑑定費用だ。
ただ、真田さんの伯母の場合、申し立て時に提出する医師の診断書に、認知症の進み具合が克明に記されていたことなどから、横浜家裁から「鑑定の必要なし」と判断された。横浜家裁は「医師の診断書や主治医の意見、関係機関での心理判定の結果などを総合的に判断し、鑑定を省略する場合もあるが、鑑定の必要がない場合を、具体的に定めているわけではない」という。
鑑定費用はかからなかったが、真田さんは家裁に提出する資料作成を行政書士に依頼したため、約10万円かかった。
今年6月、真田さんは後見人選任の通知を受けた。「申し立てにかかった費用は思ったより高額でしたが、伯父や伯母には世話になったので、恩返しができた気がします。ただ、もっと疎遠な親族で申し立てが必要になった場合は、負担することに躊躇(ちゅうちょ)すると思います」と話している。
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