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【ゆうゆうLife】年金 がん患者の生活整備 障害年金の使い方(下) (1/3ページ)
このニュースのトピックス:メンタルヘルス
病状の進行に応じ改定請求
障害年金はいったん支給が認められた後も、病状が進行すれば、年金等級が上がり、年金額も増えます。がんの場合、進行すれば、認定された等級が現状の障害の度合いに比して軽いことがあります。専門家は「障害の変化に応じて、年金を請求し直すことが重要だ」としています。(北村理)
愛知県に住む山本慎司さん(35)=仮名=は、肺がんの闘病生活が4年になる。一昨年3月、北海道にある会社を休職。5月には肺がんが原因とみられるパニック障害も引き起こし、鬱病(うつびょう)と診断された。
休職後、愛知県の実家近くでひとり暮らしをしながら通院治療をしていたが、現在は地元のがん専門病院に入院し、治療に専念している。
その間に傷病手当金を1年6カ月受けた。「傷病手当金が停止になった後のことを考えて、障害年金の受給を申請した」という。
当初、障害年金の請求は、肺がんと鬱病の双方で行い、それぞれ3級の認定を受けた。今は障害厚生年金の最低保障額年59万4200円を受給している。
肺がんは転移もあり、楽観はできない。しかし、山本さんは水泳が得意で、以前はインストラクターの仕事の経験もある。「医師も驚くほどの健闘ぶり」(家族)だという。
山本さんに代わって、障害年金の請求をした社会保険労務士の中村朋子さんは「診断書では、生活への支障の度合いは2級相当だったが、肺活量や血中酸素の数値などは悪くなく、結果的に認定では3級になった」という。
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