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【ゆうゆうLife】知っ得! 年金・健保・仕事 老齢厚生年金の受給資格は? (1/2ページ)
【出題】
田中さんは短大を卒業して半年ほど会社に勤めて結婚退職し、その後は専業主婦でした。65歳になり、今年から老齢基礎年金を受けはじめ、友人たちと老齢厚生年金の話をしています。正しいのは誰でしょうか。
田中さん 老齢厚生年金は、加入期間が1年以上ないと、受けられないのよ。
加藤さん 老齢基礎年金は25年、老齢厚生年金なら20年加入しないと、受けられないらしいわよ。
木村さん 老齢基礎年金を受けられる人は、1カ月でも厚生年金に加入していれば、加入した分だけもらえるのよ。
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【解説】
年金記録の問題がクローズアップされる中、田中さんは結婚前に半年ほど会社に勤務し、厚生年金に加入していたときの年金が受けられるか気になっています。老齢厚生年金はどのくらい加入したら受けられるのでしょうか。
年金は原則、何らかの年金に25年加入しなければ、受けられません。ただし、老齢基礎年金を受ける資格がある人は、65歳以降で受け取る「老齢厚生年金」については、厚生年金加入期間が1カ月でもあれば、その分受けられます。
しかし、60代前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受けるには、1年以上の厚生年金加入期間が必要です。
このことは意外と知られておらず、結婚前に短期間だけ会社勤めをしていた専業主婦の方などでは、「もらい忘れ年金」(請求もれ年金)が発生するケースも多いようです。年金は自分から「請求」して初めて受けられるので、受ける資格があるのに、未請求で、もらい忘れになるケースは少なくありません。
「もらい忘れ年金」に気づいたときは、1日も早く社会保険事務所に請求手続きをしましょう。年金の請求権は5年で時効になります。請求すれば、直近の5年分はまとめて支給されますが、それ以前の分は時効消滅してしまいます。昨年、「年金時効特例法」が施行され、「年金記録に訂正がある」場合には、5年以上さかのぼって年金が復活するようになりました。しかし、請求もれはこれにあたりません。