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無戸籍児の住民票記載、日本国籍など3要件 総務省が新基準
総務省は27日、離婚から300日以内に生まれた子供を前夫の子とみなす民法規定により戸籍がない子供らについて、日本国籍を有することが明白など3要件すべてを満たす場合には、住民票に記載できるようにする基準を決めた。3要件を満たす場合には、市町村長の判断で住民票に記載できるとし、来月初めにも全国の市町村に通知する。
無戸籍児が住民票に記載できるようになるためには(1)出生証明書などにより、日本国籍を有することが明らか(2)民法規定により前夫の子とみなされ、出生届を提出できない(3)現在の夫が認知するか、前夫との親子関係がないことを確認する調停手続きなど、戸籍記載のための手続きを進めている−の3要件すべてを満たしていることが必要。家庭内暴力などで、夫が離婚に応じず、事実上の婚姻関係にある男性との間にできた子供についても、この基準は適用される見通しだ。
住民票が作成されない無戸籍児については、市町村から乳幼児健診や就学通知が届かない、自動車運転免許が取得できないなど、行政サービスが受けられない支障があった。