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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 (1/2ページ)
■支給日前に退職、賞与はもらえるの?
【出題】
青島さんの会社では、前年12月からその年5月までの勤務状況に応じ、毎年6月に夏の賞与を支給していますが、青島さんは5月末、定年退職しました。就業規則には、「支給日に在籍している人にのみ賞与を出す」と明記されています。次のうち、正しいのは誰でしょうか?
恩田さん 就業規則にそう書かれているなら、青島さんは賞与をもらえないよ。
室井さん 自分の都合でやめたなら、もらえなくても仕方ないけれど、青島さんは定年退職だし、算定期間は働いたのだから、賞与はもらえると思うけど。
真下さん 就業規則にどう書かれていても、昨年12月から今年5月まで働いた人には賞与は無条件で出さないといけないはずだよ。
【解説】
賞与は賃金の一部ですが、給与と異なり、会社が法律上当然に支払い義務を負う、というものではありません。ですから、支給の有無や支給額、支給条件などについて、会社は原則として、自由に定めることができます。
最近は賞与の算定対象期間中に勤務し、支給日に在籍していることを賞与の支給条件(支給日在籍要件)とし、就業規則、労働協約、労働契約などに定め、条件を満たさない人には賞与を支給しない、とする会社も増えています。
裁判でこの在籍要件を有効とする判決も多く出ています。賞与は給与と違い、過去の労働への報奨というだけでなく、将来に向けた動機づけの意味合いもあるためです。