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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 (1/2ページ)
■休憩時間中の事故は労災になるの?
【出題】
4月に入社した新人ミエさんは、会社の近くの喫茶店で同僚とランチをするのが楽しみです。ある日、お店の階段を踏み外し、足を骨折してしまいました。ミエさんのケガは労災になるでしょうか?
同僚のクミさん お昼時でも会社に来てからのことだから、きっと労災よ。
上司のサチさん 残念だけど、休憩時間中の会社外でのケガなので労災にはならないわ。
部長のタクさん だから、社員食堂を利用しなさいといったはず。新人に労災なんてないぞ。
【解説】
労働者災害補償保険法は原則として、労働者を使用するすべての事業者に適用されます。業務中、または業務が原因のケガや病気の「業務災害」は、労災指定病院を受診することで健康保険ではなく労災保険が適用され、全額保険給付となります。労災として給付を受けるには、労働基準監督署に労災であることを申請し、認定を受ける必要があります。「業務中又は業務が原因によるケガや病気」と認定されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件が求められます。
「業務遂行性」とは、労働者が使用者の支配、管理下にある状態を指します。例えば、業務中はもちろんですが、業務に伴う行為、業務の準備、後始末、待機、事業場内での休憩、出張中などが挙げられます。
「業務起因性」とは、ケガや病気が業務によって生じたもので、業務とケガや病気に“相当因果関係”が存在することをいいます。
「業務遂行性」と「業務起因性」のどちらが欠けていても、労災とは認定されません。業務遂行性が認められても、私的行為、天災地変などが原因の場合は一般に業務起因性があるとはいえず、労災と認定されない場合があります。ただ、業務であるか否かの判断は難しく、労災と認定されずに訴訟にもつれ込むケースも多々あります。