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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 60歳超の会社員の年金減額は? (2/3ページ)
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
70歳以降になると、在職中でも、厚生年金の被保険者にはなりません。しかし、平成19年4月1日以降に70歳になった人は引き続き、在職老齢年金の仕組みを受けるようになりました。
厚生年金基金の加入期間のある人は、基金に加入していなかったとみなして計算した老齢厚生年金の額に基づき、支給停止額が算定されます。基金から支給される年金が支給停止にならないわけではありません。
支給停止の対象はあくまでも老齢厚生年金で、国民年金から支給される基礎年金は対象外です。ですから、例えば昭和16年4月2日以降昭和24年4月1日生まれ(女子は5年遅れ)の60歳以上65歳未満の人が65歳前に、老齢基礎年金を一部繰り上げ請求すれば、老齢基礎年金は一定率減額されますが、それは繰り上げ請求による減額で、在職老齢年金の仕組みによる減額とは関係ありません。
支給理由の異なる障害年金、遺族年金なども、減額の対象外。加給年金も年金が全額支給停止にならない限り支給されます。