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かかりつけ主治医制度の届け出医療機関は2割 後期高齢者医療制度 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:病気・医療
全国的に届け出が低調なのは、30近くの府県医師会で、主治医の届け出や後期高齢者診療料の請求を見合わせるよう会員医師に求める動きが出ているためだ。
患者が複数の慢性病を抱える場合、主な病気を診療する主治医だけが診療報酬「後期高齢者診療料」を請求できるため、医師側から「主な病気が1つとは限らず、早く請求した医療機関が主治医として認められるのでは医療機関の連携を損なう」(栃木県医師会)との批判が相次いでいる。
検査が多くなるほど主治医の持ち出しが増えるとの懸念も届け出を鈍らせている。例えば、患者の容体が急変した場合、主治医はCT(コンピューター断層撮影)など5500円以上の検査料なら別途請求できるが、レントゲンの単純撮影といった診療報酬の安い検査は定額払いの後期高齢者診療料の中でまかなわなければならないためだ。
厚労省は届け出が低調なことについて「制度が導入されたばかりで、様子見している医師が多いだけ」と静観の構えだ。ただ、「主治医制度で従来の診療が制限されることはなく、主治医でも費用がかかる場合に出来高払いの診療をするのは可能」として、制度の誤解を解くよう医療機関にPRを進めていく考えだ。
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■かかりつけ主治医制度 75歳以上の高齢者は、糖尿病や高血圧といった慢性病が多いことから、患者が指定する1人の「かかりつけ主治医」が、外来から入院まで一貫して治療にかかわる仕組み。「高齢者担当医制度」が正式名称。窓口自己負担が1割の人の場合、外来では月600円の「後期高齢者診療料」を支払うと(再診料や注射代などは別途必要)、主治医が年間診療計画を作成し、患者は追加料金なしで月内に何度でも検査や処置を受けられる。医師が主治医になるためには、認知症など高齢者医療に関する研修を受講し、社会保険事務局に届け出なければならない。