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【ゆうゆうLife】医療 75歳!どうなる私の保険料(4)政管健保から新制度 (2/3ページ)
このニュースのトピックス:雇用・失業
年金収入は、誓夫さんが年約172万円、郁子さんが約134万円。ふたりともほかに、給与収入などがある。
後期高齢者医療制度では、所得にかかる「所得割額」と、1人当たりにかかる「均等割額」を足して保険料を算出する。誓夫さんの場合、総収入から公的年金等控除(120万円)などを差し引いた総所得は約692万円。ここから基礎控除(33万円)を引いた額に所得率(三重県では6・79%)をかけて算出すると、「所得割額」は約44万7000円。これに均等割額(3万6758円)を足したものが保険料だ。上限の年額50万円に近い。
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誓夫さんが保険料の額以上に驚いたのが、市役所職員の「新制度では、傷病手当金(の給付)はありません」という言葉。傷病手当金は、けがや病気で働けないときなどの生活保障。要件を満たせば、1日当たり標準報酬月額の3分の2に当たる額が支給される。誓夫さんの場合、月約30万円が最長1年6カ月支給されるはずで、「生涯現役」を自負する誓夫さんには、今回の改正でも、これがどうなるかが最大の関心事だった。「これにはさすがに納得がいかなかった」と憤る。
誓夫さんが三重県後期高齢者医療広域連合に理由を尋ねたところ、「新制度は国民健康保険(国保)から移った人が全体の8割を占める。このため、生活保障より医療保障が重要と考えた。これまで県内の市町が運営する国保でも実施実績がなく、他県の広域連合も給付を行わないことなどから、傷病手当金は支給しないことに決めた」という。

