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【ゆうゆうLife】医療 75歳!どうなる私の保険料(3) (2/3ページ)

2008.4.30 08:28
このニュースのトピックス病気・医療

 国は麗子さんのように、これまで会社員の息子や娘の組合健康保険の扶養家族(被扶養者)になっていて、保険料を払っていなかった人に、激変緩和措置を設けた。制度加入から2年間は、所得に応じて払う「所得割額」はゼロ、ひとりに一定額がかかる「均等割額」は半分になる。さらに、特別措置として、4月のスタート時から9月までの半年間は保険料の支払いを全額免除し、10月から来年3月までは、保険料を均等割の1割負担としたのだ。

 功二さんが栃木県後期高齢者医療広域連合に母親の保険料を問い合わせたところ、「保険料が天引きされるのは10月からで、今年度の保険料は半年分で1800円」といわれた。1カ月あたりなら、300円だ。

 功二さんが重ねて、21年度の額をたずねると、担当者から世帯主を問われた。功二さんであることを伝えると、麗子さんと功二さんの収入、所得を聞かれ、担当者から「(激変緩和措置で、2年間は均等割額が半分になるので)保険料は年額1万8900円になる」と説明されたという。

 しかし、後期高齢者医療制度にある低所得者向けの保険料の軽減措置は受けられなかった。均等割額が7割、5割、2割減額されるもの。軽減措置の対象になるかどうかの判断は、被保険者だけでなく、世帯主の総所得も考慮される。麗子さんの場合、功二さんの収入もカウントされるため、この対象にはあたらなかったわけだ。

 「均等割額」と「所得割額を決める料率」は原則、2年ごとに決定されるので、22年度以降の数字は分からない。しかし、仮に、保険料の改定がなく、麗子さんの世帯構成や収入が今のままなら、どうなるか−。

 収入が年金のみの場合、153万円(公的年金等控除120万円+基礎控除33万円)以下なら所得割額はゼロ。遺族年金は非課税で、所得割額の算定基礎にならないので、麗子さんの場合、カウントされるのは国民年金のみだ。この結果、所得割額は今と同じゼロ。ところが、功二さんの収入があるため、均等割額の軽減は認められず、3万7800円を負担することになる。

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