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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 労災保険について正しいのは?

2008.4.29 11:31
このニュースのトピックス雇用・失業

 【出題】 労災保険について、次の3人のうち、正しいことを言っているのは誰でしょう?

 富子 派遣で働いているので、就業場所の「派遣先」で労災保険が適用されるのよね。

 キャサリン 日本の会社で働いていれば、労働者の国籍は関係がないから、外国人にも適用されるのよ。

 太朗 労災保険は働いている間の病気や通勤の事故を補償してくれる保険だから、経営者も当然、適用されるさ。

 【解説】 労働者の通勤・勤務中の事故などの補償をしてくれるのが労災保険。では、実際にどう適用されるのでしょうか。

 派遣社員として勤務している場合は、常に同じ派遣先の会社で就業しているとは限りません。雇用関係があるのは派遣元の会社だけですし、給料も派遣元の会社から支払われます。派遣先では指揮・命令を受けて仕事をしているにすぎません。ですから、どこの派遣先で勤務しても、労災保険は原則、派遣元の会社で適用されます。

 ただし、派遣先は派遣労働者の就業場所の会社として、派遣元とともに労働災害の報告をし、発生原因を調査し、再発防止対策を講じる義務があります。

 次は外国人の場合です。労災保険は原則、国内で労働者を雇用している会社に適用されます。適用は会社単位ですから、従業員の国籍やパート・アルバイトの雇用形態は関係なく、労働者は誰でも労災保険の適用を受けられます。労働災害と認定されれば、退職後も引き続き保険給付を受けられます。しかし、海外法人の社員が日本に出張で来ている間などには日本の労災保険は適用されません。

 最後は経営者の場合です。労災保険は原則、給料を支払われる労働者に適用され、使用者である経営者には適用されません。ただし、一定規模の中小企業で、経営者も一般の従業員と同じような仕事をしている場合は、「特別加入」の制度があります。

 【解答】 正解はキャサリンさんです。労災は派遣元で適用されるので、富子さんは間違い。また、経営者には原則、適用されないので、太朗さんも間違い。労災保険は健康保険や厚生年金、雇用保険と違って労働者の負担分はありません。加入は事業主の義務で、保険料は全額を会社が負担します。

                   ◇

 この欄は社会保険の制度に詳しい専門家が執筆。http://www.e−nenkin.net/で出題の補足説明をしています。監修は「社会保険博士」北村庄吾、今回の担当は社会保険労務士、清水雅文(東京)です。

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