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【ゆうゆうLife】医療 75歳!どうなる私の保険料(2) (2/2ページ)
後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で計算される。夫婦とも同制度になった場合も、保険料はひとり頭にかかる「均等割額」と、前年所得から「所得割額」をそれぞれ算出する。ところが、軽減制度が受けられるか否かの判断は、国保同様に世帯単位。被保険者(加入者)と世帯主の合計所得を基に行う。
市の担当者も「厚労省は『保険料は被保険者一人一人』と言っておきながら、保険料の減額では世帯の考えを残している。住民でなくても、分かりにくい」とぼやく。
義隆さんが指摘するように、新制度には、保険料の均等割額の最大7割が減額される措置がある。収入が年金のみの場合、203万円以下であれば、均等割額が2割軽減される。しかし、義隆さんの収入は、この基準より20万円ほど多く、対象から外れたのだ。
清美さんの国保税はどうか。この市では、昨日紹介した名取さんの市と同様、国保税は「均等割額」「平等割額」「所得割額」「資産割額」を合計する。所得が低い場合、「均等割額」と「平等割額」は6割ないしは4割軽減される。
ところが、被保険者である清美さんの年金は少ないが、減額されるかどうかの判定では、世帯主の義隆さんの年金が加算される。この結果、清美さんは軽減判定の基準を超え、対象外となった。
清美さんに適用されたのは、新制度発足にあたって、激変緩和措置として、国保に設けられた別の制度。国保と新制度に分かれてしまう夫婦などを想定して設けられたもので、国保の被保険者(加入者)が1人となる場合、世帯単位でかかる「平等割額」が半額になる。結果、清美さんの国保税は2万1000円と試算された。
後期高齢者医療制度のスタートで、さまざまな保険料軽減措置が導入された。厚生労働省は「どの措置が適用されるかは、住んでいる市区町村や広域連合にしっかり確認してほしい」と話している。

