【解答】
正しいのはスミレさんです。分割対象は婚姻期間中の厚生年金のみ。便宜上、金額で解説しましたが、本来は保険料納付記録を分割します。夫婦2人とも厚生年金の加入期間がある場合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録を合計し、分割します。
◇
この欄は社会保険の制度に詳しい専門家が執筆。http://www.e−nenkin.net/で出題の補足説明をしています。監修は「社会保険博士」北村庄吾、今回の担当は特定社会保険労務士、立石謙作(鹿児島)です。