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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 離婚時の年金分割で正しいのは? (1/2ページ)
【出題】
離婚時の厚生年金の分割制度が始まって1年。開始当時は「夫の年金の半分は妻のもの」と話題になりました。サラリーマンに扶養されている妻(国民年金の第3号被保険者)が、「任意分割」で夫が持つ年金受給権を上限(50%)で分割する場合、正しいのは次の3人のだれでしょう?
サツキさん 夫の厚生年金と基礎年金の合計の半分が受け取れるのよね
カオリさん あら、夫の厚生年金の半分なのよ。
スミレさん 夫と結婚していた間の厚生年金の半分よ。
【解説】
近々、定年を迎える夫と、これまで一度も厚生年金に加入したことのない専業主婦が離婚するケースで考えてみましょう。
サラリーマンだった人がもらえる平均的な年金は、厚生年金が約120万円、基礎年金が約80万円です。夫の厚生年金と基礎年金をあわせて200万円とした場合、妻は離婚後に半分の100万円を受給できると思われがちですが、年金分割の対象は厚生年金のみ。基礎年金の80万円は対象外です。
では、厚生年金の半分を分割できるのでしょうか。夫の会社勤めが40年間で、そのうち婚姻期間が30年の場合、年金分割の対象は、40年の加入期間のうち、婚姻期間にあたる30年分で、厚生年金120万円の4分の3の90万円です。半分なら45万円ですが、分割割合はお互いの合意で決まるので、必ずしも45万円をもらえるわけではありません。合意できなければ、当事者の一方の求めによって裁判所で決定されます。
平成20年4月からは強制分割とも呼ばれる「3号分割」がスタートしました。国民年金の第3号被保険者が、夫の厚生年金の半分を自動的に受け取れる制度です。「任意分割」と違って夫の合意は不要ですが、分割対象は今年4月以降の第3号被保険者期間のみ。3月以前の期間は「任意分割」によります。社会保険庁は、50歳以上の人には離婚前でも分割後の年金見込み額などを教えてくれます。一方からの照会でも、本人だけに分割額を教えてくれます。